新会社法の施行により、従来の株式会社設立の際の規制が、大幅に緩和されました。すなわち、「株式会社を設立しやすくなった!」のです。この機会に株式会社の設立をご検討されてみてはいかがでしょうか。
<従来の株式会社>
最低資本金:1000万円
つまり、基本的に1000万円がないと、会社を設立できませんでした。
<会社法施行後の株式会社>
最低資本金:1円
つまり、1円あれば、株式会社を設立できるようになったのです。
なお、これにより、有限会社の存在意義がなくなったので、新たに有限会社を設立することは出来なくなりました。
<従来の株式会社>
取締役3名以上、監査役1名以上、取締役会を必ず設置しなければなりませんでした。
<会社法施行後の株式会社>
取締役は1名以上で足り、監査役や取締役会は、必ず設置しなくてもよくなりました。
よって、たった一人でも、株式会社を作れるようになったのです。
<従来の株式会社>
設立手続の間、銀行などに資本金に相当する金額を預けてその証明書を発行してもらわなければならず、中小企業の場合は、銀行などに断られることなどがありました。また、手数料なども高く、この制度が、実質的に株式会社設立の弊害となっていました。
<会社法施行後の株式会社>
銀行通帳の残高証明等でも資本金の払い込みの証明とすることが出来るようになりました。払込保管証明制度の廃止は、ずばり、株式会社を設立しやすくするためのものです。
<従来の株式会社>
| 登録免許税:15万円 |
| 公証人手数料: 5万円 |
| 定款印紙代: 4万円 |
| 合計:24万円 |
<現在の株式会社>
| 登録免許税:14万5000円 |
| 公証人手数料:5万0000円 |
| 定款印紙代: 0円 |
| 合計:19万5000円 |