会社は、様々な理由によって解散します。一般的なのは、営業不振や所期の目的達成などで、株主総会の特別決議により解散する場合でしょう。その他には、存続期間が満了した場合や合併・破産などによる解散もあります。なお、会社が解散した場合、解散事由の発生した時から2週間以内に解散及び精算人就任の登記をしなければいけません。
解散後は、残余財産の分配等を行い、清算事務を行います。そして、清算事務が終わった時には、株主総会の承認を得て、清算結了します。この時点で、会社は法人格を失います(人間で言うところの、死亡に相当します)。その後、清算人は清算結了の登記を行います。
※清算事務の手続きは、税理士の先生をご紹介いたします。なお、その場合の費用は別途になりますので、予めご了承ください。