合同会社とは、平成18年の新会社法施行に伴い、新たに認められた組織形態です。 日本ではまだまだ聞き慣れませんが、アメリカでは既に100万社以上が設立され、非常にメジャーな組織形態です。
合同会社の最大の特徴としては、株式会社と同じように、出資の範囲で責任を負う有限責任でありながら、利益配当や意思決定において、出資比率に拘束されないという点です。
・株式会社の場合
配当金1000万円のうち、出資比率(1:99)に応じ、Aさんは10万円、Bさんは990万円を受け取ることになります。
会社に貢献したAさんより、何もしていないBさんのほうが、はるかに利益配当が大きい結果となってしまいます。つまり、株式会社の場合、出資していない以上は、Aさんの頑張りは報われません(もっとも、Aさんが役員であれば、役員報酬という形で報われることもあります)。
・合同会社の場合
事前に決めておけば、出資比率に関係なく、利益配当を受けることができます。
例えば、Aさんは高額な出資をできない分仕事を頑張る、Bさんは高額な出資をする代わり仕事は何もしない、という前提で、予め利益配当の割合を50:50などにしておくことができます。Bさんが納得すれば、Aさん80:Bさん20などに設定することもできます。
また、会社の意思決定の場面でも、原則は、出資比率に関係なく出資者1人につき1議決権となっています。よって、少額の出資しかしていないAさんの意見も、会社の意思決定に反映されやすいと言えます。(この点、株式会社の場合、Aさんの議決権は1%しかないので、Bさんがダメと言ったら、Aさんの意見が反映される余地はありません)。
合同会社のメリットとデメリットは下記をご参照ください。
株式会社設立の登録免許税は15万円ですが、合同会社の場合、設立時の登録免許税は6万円です。
株式会社の設立時には、公証人による定款認証を受けなればいけませんが、合同会社の場合、設立時の定款認証がいらないので、公証人に支払う費用5万円がかかりません。
合同会社(LLC)と似たものに、有限責任事業組合(LLP)がありますが、こちらは法人格がないので、株式会社への組織変更はできません。
無限責任の個人事業、合名会社等に比べると、失敗した際のリスクを軽減できます。
株式会社と違い、出資比率に拘束されることがありませんので、柔軟な組織運営が可能です。
役員の任期は、定款で定めない限り存在しませんので、株式会社のように、煩雑な役員改選手続がなくなります。よって、役員変更登記も不要で、コスト削減になります。
1回あたり最低6万円弱かかる公告の掲載料も不要になり、コスト削減になります。
日本では未だメジャーな組織形態とは言えず、同様のサービスをしている株式会社と比べると、対外的な信用は低い傾向にあります。また、合同会社の求人はあまり人気がなく、優秀な人材の確保が困難です。